ストレス社会のなか身心ともに追い込まれ、うつ病を患う方は年々増加しています。
かく言う僕もその一人で、ブラック企業に数年以上にわたり勤め、長時間による残業や会社からのプレッシャーにより鬱病を経験しました。
我慢に我慢を重ね、気づけば希死念慮をいだくほどの重症化になることもしばしば……
会社を休職せざるおえない状況になり、この先どうなってしまうのだろうと落胆していました。
そんなとき、傷病手当金という国の制度を知り、申請した僕は1年6ヵ月のあいだ生活に困ることなく療養生活を送ることが出来ました。
傷病手当のメリットはケガや病気で通院し、医師に労務がむずかしいと判断されれば、休職しながらも給料の3分の2を受給できることです。
傷病手当金という名前は聞いた事があって、いざ申請しようと試みる手前「会社にたいして申し訳ない」「少し通院すればなんとかなる」など遠慮している方は多いのではないでしょうか?
軽傷程度のケガならそれで良いとも思いますが、精神疾患やうつ病の場合は治癒するまで3ヵ月以上はかかると言われています。
また傷病手当で支給されるお金は全国健康保険協会から振り込まれるため、会社に負担がかかることもありません。
今回は傷病手当金制度を実際に利用した僕が、休職手続きや傷病手当金の申請手順と申請方法をお伝えしていきます。
・ケガや病気(うつ病)で仕事に行けなくなった人
・傷病手当金の申請方法を知りたい人
・傷病手当の申請に迷いや抵抗がある人
傷病手当金とは?
被保険者が業務外のケガや病気で会社を休み、給料が支給されていない場合に生活を保障する目的として、休職した期間に給料の3分の2が支給される制度です。
在職中はもちろん、会社を退職した後も給付を受けることが可能です。
給付金は会社からではなく全国健康保険協会(けんぽ協会)から支給されます。
被保険者であれば一つのケガや病気につき最長で1年6ヵ月のあいだ受け取ることが可能です。
傷病手当金を受け取るための条件
傷病手当金を受給するためにはいくつかの条件が必要です。
業務外のケガや病気をして療養している
仕事ができない(労務不能)
上記が原因で3日連続で仕事を休んだ期間(待機期間)があり、4日以上仕事に就けていない
休んだ期間中は給料を支払われていない
支給される期間
支給が開始された日から最長で1年6ヵ月支給されます。
※2022年からは支給期間の制度改正があり支給開始日から「通算して1年6ヵ月まで」支給されることになりました。
これまでは途中で復職した場合の期間も1年6ヵ月の期間に入っていましたが、制度が改正されてからは途中で復職した場合は支給開始日から1年6ヵ月過ぎても給付金を受け取ることが可能となりました。
支給される金額
支給額は支給開始日より以前の12ヵ月間の給料を平均した金額の2/3です。
仮に月々の給料の平均を30万円で例えると・・・
月30万円 ÷ 30日 ×(2/3)= 6,600円(1日分の支給額)
ひと月が30日として計算すると月額で19,8000円が支給される金額になります。
傷病手当金の申請手順と実例
ここで実際に僕が傷病手当金を申請した手順を分かりやすく説明していきます。
会社に在職中に鬱病を発症
僕はブラック会社で2年近く働き、過労とストレスでうつ状態になり出勤日の朝、身体が全く動けなくなってしまいました。
傷病手当金の条件には業務外のケガや病気で療養している状態とありますが、うつ病や精神疾患の場合はその限りではないので、まずは病院へ行き診察してもらいましょう。
病院へ行き医師から診断書を書いてもらう
動けなくなった日の翌日に心療内科を受診しました。
傷病手当金を申請する前にまずは病院へ行き診断書を書いてもらいましょう。
診断書の発行には費用がかかるのですが3,000円前後が相場です。(僕もそのくらいでした)
会社に休職手続きをしてもらう
会社の事務または人事部に連絡をし、病院へ行き診断してもらった事を伝えます。
基本的には診断書に書かれた期間、休職することになります。
会社側で診断書が必要になるため、医師に書いてもらった診断書を郵送で本社に送ります。
有給休暇を先に消化させる
有給休暇は会社員である以上、利用するのは当然の権利です。
有給休暇のメリットは会社を休んだとしても日割りで給料が満額入るところでしょう。
こちらも休職手続きを会社に伝えるタイミングで残っている有給を消化してもらうよう会社に伝えましょう。
ポイントは傷病手当金より先に有給休暇の手続きをしてもらう事です。
なぜならば、有給と傷病手当金は同時に受け取ることが出来ないきまりがあるからです。
また、病気やケガの度合いにより「会社を休職しながら復職を目指す人」と「職場の悪環境により退職を考えている人」がいると思います。
僕自身どちらも経験していますが、どちらにせよ有給は使い切った方がその後の生活が楽になるため会社に依頼することをおすすめします。
傷病手当金の申請方法
休職と有給の手続きが終わったら傷病手当金の申請を行います。
「在職しながら傷病手当金を受給し復職を目指す人」と「退職を決意して退職後も傷病手当金を受給する人」とでは申請方法が少し変わってきます。
傷病手当金を受給して復職を目指す人
申請はまず会社に依頼することになります。
依頼したあと会社から傷病手当金の支給申請書が郵送で自宅に送られてきます。
申請書には事業主記入欄(会社側が記入)・療養担当者記入欄(診察をした担当医師が記入)・被保険者記入欄(本人が記入)とがあります。
①まずは通院している病院へ行き再度診察をしてもらいます(必要であれば診断書を書いてもらいましょう)
その際、担当医に傷病手当金の申請をする旨を伝え申請書を渡しましょう。
2日~1週間ほどで書類が出来上がるので後日、申請書を受け取りに行きます。
②被保険者記入欄に記入例を参考にしながら本人が記入していきます。
③記入が終わったら書き漏れ等がないように確認し、記入した申請書を会社に郵便で送ります。
④会社側が後日、送られてきた申請書に事業主記入欄を記入して保険協会に提出し申請は完了します。
書類に不備がなければ会社が保険協会に申請した10日~14日後を目安に本人が記入した銀行口座に給付金が振り込まれます。
以降、病気やケガが治り職場に復職するまでは上記のことを繰り返し行います。
退職した後も傷病手当金を受給する人
退職後も継続して申請を考えている人は基本的に②までは上記の内容と変わりありません。
大きく違う点は、健康保険協会に申請するのは会社側ではなく本人側で行うということです。
本人だからといって特に難しいことはなく、申請書には療養担当者記入欄と被保険者記入欄
のみを記入して最寄りの健康保険協会に郵送または直接提出すれば大丈夫です。
また、退職した場合の傷病手当金申請にはいくつかの条件と注意点があります。
退職後も継続して申請するための条件・注意点
①被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間があること。
②資格喪失時に傷病手当金を受給しているか、または受給できる条件を満たしていること。
③退職日に会社に出勤してしまうと継続して給付することができなくなります。
④被保険者証の記号と番号の記録・・退職すると健康保険証(社会保険)から国民健康保険証に切り替える方がほとんどだと思います。
在職中の被保険者証の記号と番号は、今後も申請書に記入する必要があるので会社に返却する前にスマホやメモで記録をとっておくと良いでしょう。
⑤申請書の記入漏れや書き間違いに注意・・健康保険協会に申請して訂正箇所が見つかった場合、書類が返却されてしまい給付金を受け取るのにさらに日数が掛かってしまいます。
傷病手当を最大限に活用するメリット
初めて申請する人にとっては、一連の作業が少し面倒に感じるかもしれませんが一度申請してしまえば1ヵ月ほどの短期から1年6ヵ月まで療養しながら収入が得られるため心にも余裕が生まれます。
療養中は通院する以外に、次の転職先へのリサーチや読書など、できる範囲で自分のスキルアップに費やせば療養したことが逆にメリットになることもあります。
ケガや病気で働けなくなった時は無理をせず、一度ゆっくり休んでから復帰することはとても大事です。
是非、みなさんも気軽に傷病手当金を申請してみてはいかがでしょうか(^^)?